一般社団法人 神奈川技術士会 定款 案
本定款は法人設立時に決定します
第 1 章 総 則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人神奈川技術士会(英文名称 KEA)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を神奈川県中区山手町84−3−G222に置く。
電話番号 050-5806-7644
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事業部を必要な地に置いて、事務
所を設けることができる。
3 事業部は事務所および電話番号を設置しなければならない、ただし、通信
管理費を本法人に支払うことにより、本法人の住所と電話番号を使用すること
はできる。
4 事業部部長は競争入札、法人契約の代表者として決済することができる。
(公告の方法)
第3条 この法人の公告は、電子公告により行う。
URLはhttp://www.e-kea.org 内とする。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、神奈川県を愛し技術士の使命に則って技術者の品位の保持
と技術的能力の向上を図るとともに、地域住民、地方自治体及び企業における
科学技術の向上と神奈川県とその周辺地域の新規事業発展に寄与することを目
的とし、次の事業を行なう。
(1)中小企業支援及び産官学連携
(2)行政施策への協力及び公的機関での技術評価
(3)産業界における技術評価
(4)業務の開拓及び斡旋
(5)環境等調査研究及び関連する事業
(6)技術者の専門及び応用能力向上及び技術倫理の啓発
(7)日本技術士会等の技術に係る学会や協会との連携
(8)技術者の技術的資格取得支援及び地方教育行政支援
(9)技術に係る図書の発刊
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業)
第5条 前条の事業は神奈川県を中心において行うものとする。
2 前条の事業を行うに当たり、理事会の決議によって、委員会及び事業部(プ
ロジェクト)を設けることができる。
3 前条の事業を行うに当たり必要な事項は、本定款に規定するもののほか、理
事会の決議を経て、代表理事が定める。
4 事業部はその年度末に受注金額の10%を本会に支払う。
第 3 章 社 員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
正会員:技術士、弁理士、中小企業診断士、弁護士の資格を有し、正会員個人
のホームページを公開し、この法人の事業に賛同して入会した個人
準会員:技術士第2次試験を受験する資格を有し、この法人の事業に賛同して
入会した個人
団体会員:この法人の事業に賛同して入会した団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込
みをし、その承認を受けなければならない。理事会による承認があった時に会
員となる。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員
になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 会員は、会員になった時及び毎年、理事会において別に定める額を支払わな
ければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意
にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかの事由に該当するときは、会員は社員総会の決議
によって、除名することができる。
(1)この定款及びその他の規則に違反したとき。
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(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
正会員については総社員が同意したとき。
当該会員と1年以上連絡がとれないとき。
当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は全ての会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度9月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づきが招集する。
2 総会員の議決権の10 分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求する
ことができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1票とする。
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(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総会の
議決権の3分の1以上に当たる会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過
半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、会員の
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
会員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項
の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第
1項に定める定数又は同条第5項若しくは第6項に定める制限数を上回る場合
には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数又は制限数の
枠に達するまでの者を選任することとする。
(情報の共有)
第19条 会員は以下の方法で相互情報を共有し、知り合うことによって信頼
を醸成する。
2 インターネット会員システムSNSに参加し、ブログを作成する。
3 情報共有のためのグーグルドキュメントを利用する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成する。
2 議長及びその会議において議事録署名人として選任された2名以上の正会員
が、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録の控えはグーグルドキュメントに保存する。
第 5 章 役 員
(理事の設置)
第21条 この法人に、次の理事を置く。
理事 2名以上10名以内
監事 1名以上 2名以内
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2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
4 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人に関する法律上の代表理事及
び業務執行理事とする。
(理事の選任)
第22条 理事及び監事は、社員の選挙によって選出され、総会の決議によっ
て正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって選定する。
3 理事及び監事は、留任を妨げない。ただし、連続して3期までとする。
4 理事及び監事は、任期満了時点で満75歳を超えない者を選任することと
する。
5 選挙権は全ての会員が1票を持ち、理事の被選挙権は正会員のみとする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、そ
の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。会長に事故の
あるときは予め理事会で定めた順位により、その業務(代表権を除く。)を代
理する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人
の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時
までとする。
(理事の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(理事の報酬)
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第27条
社員は剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を持たない。
2 理事は総会の承認を得て、地方公務員の標準報酬以内の報酬を受け取るこ
とができる。
(理事の損害賠償責任)
第278条 理事の損害賠償責任について、理事等が職務を行うにつき善意で
かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理
事等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理
事会の決議によって、法令に定める最低責任限度額を限度として免責すること
ができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
この法人の業務執行の決定
理事の職務執行の監督
会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理
事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会に代理人が出席して議決権を行使することや理事が理事会に出席する
ことなく書面等によって理事会の議決権を行使することは認められない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該
提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の
決議があったものとみなす。
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(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成
する。
2 理事会の議長、監事及びその理事会で議事録署名人として選任された2名以
上の理事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第 7 章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月31日に終
わる。
(支弁)
第36条 この法人の経費は、入会金、年会費、事業収入、寄付金、その他の収
入をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始日の
前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変
更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間
備え置くものとする。
3 会長は止むを得ない事由があるときは、理事会の決議をへて、予算外支出、
予算超過支出、又は科目の更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員
総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号
から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書
貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
財産目録
2 前項の規定により社員総会報告され、又はその承認を受けた書類のほか、次
の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事
務所に備え置くものとする。
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監査報告
理事及び監事の名簿
組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記
載した書類
第 8 章 基 金
(基金)
第39条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金返還の手続きについては、一般社団法人法及び一般財団法人法に関す
る法律第236条の規定に従い、基金の返還を行なう場所及びその方法その他
の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第 9 章 審 査
(審査請求)
第40条 会員は、他の会員が第10条各号の一つに該当することを疑うに足り
る相当な理由があるときは、審査事由を記した審査請求書類をもって、会長に
審査を請求することができる。
(審査委員会)
第41条 会長は、前条の請求を受けた場合は、少なくとも理事1名を含む3名
から成る臨時の審査委員会を編成し、審査を命ずるものとする。ただし、第1
0条各号の一つに該当することを疑うに足りる相当な理由がないと認めるとき
は、この限りでない。
(審査の実施)
第42条 審査委員会は、被審査人に対して審査請求書類の写しを送付し、2週
間以内の書類による答弁を求める。
2 審査委員会は、審査請求人及び被審査人に弁明その他供述の機会を与えなけ
ればならない。
3 会員は、審査委員会から出頭を求められたときは、正当な理由なく出頭を拒
むことができない。
4 審査委員会は、審査に関して調査の必要があるときは、審査請求人、被審査
人、又は審査事由に関係がある者に対して説明その他の供述若しくは資料の提
出を求め、実地見分をし、又は鑑定の委嘱をすることができる。
5 審査委員会は、審査請求人又は被審査人の求めによって前項の調査をすると
きは、その審査請求人又は被審査人に対して、その費用を負担させることがで
きる。
6 審査は、特別の事情がない限り、審査請求書類の受理後6ケ月以内に終了す
るよう務める。
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(審査結果)
第43条 審査委員会は、審査を終了したときは、会長に対し次の区分による審
査結果を報告する。
(1)第10条による処分に相当する。
(2)前号の処分には至らないが戒告に相当する。
(3)前2号のいずれにも該当しない。
(審査結果報告の処置)
第44条 会長は、審査委員会の審査結果が前条第1号に該当するときは、正会
員については、理事会の議決を経て、社員総会に除名の決議を求め、理事会に
除名の決議を求める。
2 会長は、審査委員会の審査結果が前条第2号に該当するときは、理事会の議
決を経て、戒告をする。
3 会長は、審査委員会の審査結果が前条第3号に該当するときは、理事会の議
決を経て、その結果を審査請求人及び被審査人に文書をもって通知する。
第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散
する。
(残余財産の帰属)
第 11 章 附 則
(設立時理事等)
第47条 この法人の設立時理事、監事及び会長は、次のとおりである。
< 未定 >
(会費)
第48条
任意団体の時には義務ではない
会員は次に定める年会費を事業年度開始以前に納入義務を有する。
正会員 1万円
準会員 5千円
特別会員 1万円
賛助会員 2万円
10
(法令の準拠)
第49条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人に関する法律その
他の法令に従う。
11
(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から1年とする。
横浜市中区山手町84−3−G222
三宅 勇次 印
横浜市
印
以 上__